保証会社の全保連について

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保証会社の理解:全保連

かつての保証会社というと、親や家族に連帯保証人を依頼できないような、特殊な一部の人のみが最終手段として使うイメージが強くありました。そのため、大家さんに賃借人が家賃保証会社を利用したいと希望している旨伝えると、それを理由に断られてしまうということも度々ありました。

 

しかし、昨今では家賃保証会社の保証範囲が飛躍的に拡大し、そのサービス内容も向上したため、今では連帯保証人がいる人に対しても、あえて保証会社の利用を強制するような大家さんも増えてきています。

 

そこで今回は、数ある家賃保証会社の中でも、特にその保証内容が手厚いと言われている「全保連」を利用した場合の保証内容について解説したいと思います。

 

家賃以外にも様々な料金が保証される
家賃保証会社というからには、基本は「家賃」の保証ですが、全保連では家賃以外にも以下のような費用まで保証の対象としています。

 

@共益費、管理費
毎月の共益費や管理費も保証の対象となります。なお、初回保証委託料については、共益費や管理費も合算した金額から一定割合で計算することとなります。

 

A駐車場料金
物件に付随している駐車場を借りる場合は、家賃と同様に保証の対象となります。

 

B水道料
これについては、水道局から請求が来る水道料を直接保証するわけではありません。古い物件などで水道メーターが共同の場合、大家さんが水道料金を個別に集金しているケースがあります。これについて、契約書に記載があるものについては保証の対象となります。

 

C更新料
これが非常に大きなポイントとなります。実は更新料については、その金額が大きいため支払いが遅れることが度々あります。

 

また、最近では更新料の支払い自体を不服として支払い拒否をするような賃借人も時々いるため、そんな時にこの更新料の保証がとても重宝します。

 

原状回復費用の保証
次にポイントとなるのが、原状回復費用の保証です。これについては、保証会社という事業体が世に出てきた当初から、保証の対象にできるかどうか試行錯誤がされてきた部分になります。

 

というのも、原状回復費用については、家賃とは違い賃借人の部屋の使い方によって、その金額が大幅に変わってくるため、保証会社としては保証するリスクが非常に高いのです。そのため原状回復費用の保証を一時取りやめていた保証会社もあるほどです。

 

その点、全保連では原状回復費用についても保証の対象としているため、大家さんとしてはとても安心できます。主な費用区分としては、以下のようなものが対象となります。

 

・ハウスクリーニング費用
・畳の表替え費用
・鍵交換費用
・残置物撤去費用
・ゴミ処理費用
・修繕費

 

ただし、これらの原状回復費用が必ず請求できるというわけではありません。全保連の規定に則り、契約書や重要事項説明書及び紛争防止条例の説明書などで、あらかじめ賃借人に入居前に説明していたものに限る、などの一定の基準や制限がありますので、実際に利用する際にはこの点について必ず確認しておきましょう。

 

また、これらの具体的な金額についても、あまりにも相場からかけ離れた高額な金額については保証対象外となります。例えば東京都の場合は、東京都紛争防止条例に準拠して扱われているようです。

 

違約金など

 

賃貸物件の場合は、退去予告期間が決まっているため、急に退去することになったとしても、予告期間分の家賃については支払い義務が発生します。

 

こういった退去に向けて発生する金額については、退去後そのまま雲隠れされるケースが多いため、取りっぱぐれる可能性があります。
全保連ではこれら違約金等に関する費用についても保証の対象としています。

 

訴訟費用
家賃保証会社は、入居者の家賃滞納が概ね3ヶ月間累積すると、建物明渡に向けて動き出すことになります。なぜなら、過去の判例では家賃滞納が概ね3ヶ月間続くと、建物明渡を認める傾向にあるからです。

 

この際、建物明渡請求訴訟にかかる弁護士費用や訴訟費用などについても保証会社が負担してくれます。もちろん、弁護士の手配などもすべて行ってくれるため、大家さんとしてやるべきことは訴状に捺印する程度です。

 

原状回復費用の保証については注意が必要
このように、非常に広い範囲を保証してくれるわけですが、原状回復費用などについては、保証会社との話し合いになる傾向にあります。例えば壁紙の張り替えに関してでも、クロスの平米単価1,400円の会社もあれば、800円の会社もあります。

 

どちらの壁紙で張り替えるかは大家さんの自由ですが、保証会社が保証する金額と必ずしもイコールになるとは限りません。このあたりについては、後からトラブルになることも多々ありますので、原状回復費用の保証をあてにしている方は、保証会社と保証委託契約を交わす前に、必ず保証会社の原状回復費用負担に関するガイドラインを確認しておくようにしましょう。

 

まとめ
・保証会社が保証するのは家賃だけではないこと
・特に、駐車場料金、水道代、現状回復費用の負担が入っている保証会社は手厚い会社
・保証会社によっても収支が異なるので保証会社の選択も十分に検討すること

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