地震保険について

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地震保険

東日本大震災は2011年3月11日に起きました。東日本大震災前までの賃貸経営への地震被害と聞くと、揺れによる建物への被害が大半でしたが、東日本大震災では、津波による圧倒的な被害と液状化の被害がでたことでした。

 

地震保険は、単に地震による揺れだけでなく、地震に伴う津波や液状化被害まで補償されるものであることが、再認識されました。つまり、地震保険に加入していることが、賃貸経営にとってリスクを回避する重要な保険であることがはっきりしました。それまでは、地震保険に加入していない賃貸経営者も多かったのですが、東日本大震災以降は、ほとんどの方が加入していました。

 

地震保険の概要
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、保険の対象である建物または家財が損害を受けた場合に損害を補償する地震災害専用の保険です。

 

地震保険の対象は居住用の建物と家財です。

 

火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されません。

 

地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。地震保険は火災保険とセットでご契約ください。すでに火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。

 

地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することにより成り立っています

 

地震保険の適用可否
地震保険は、火災保険のように復旧費用を補償する火災保険とは違い、損害を受けた建物・家財の損害の程度によって支払われます。但し、損害の程度は、構造上の耐力部分についての損害であるため、見た目で壊れているという感覚と異なるケースはでてきます。

 

高架水槽やエレベーターなど生活に不可欠なものにどれだけ被害があっても査定の対象外となります。大地震で倒壊して全損等であればわかりやすいですが、かなり壊れているが半損扱いになるケース、一部損になるケースと保険の鑑定人次第になることは規定上やむを得ないところです。

 

津波の場合は、流出した面積が考慮されます。建物の70%以上が流出したら、全壊などです。戸建が完全に流出すれば全壊判定となりますが、一部流出のときに構造上の耐力部分が残っている場合には、どこまで認定されるかは保険会社次第です。
一部損は比較的認定されやすいので、契約金額(火災保険の50%内まで)の5%でも一棟マンション等ですと数百万以上の比較的大きな金額になってきます。一部壊れた個所と他の修繕工事を一緒に行う費用を賄えるケースもあり、地震保険を有効に使うことも不動産経営には必要です。ある程度地震の規模が大きく、保有している不動産にひびなどが入っていた場合は、認定されるかは保険の鑑定人次第ではありますが、保険会社へ申請を出していくことを忘れないようにしましょう。

 

 

液状化の被害について
液状化の被害が発生した場合には、通常下記表の地震判定基準を用いていましたが、東日本大震災では、「実際の被害状況」と「査定によって出た答え」とが、あまり合致していないというケースが増えてきました。そこで、東日本大震災を機に以下のように新基準が設けられました。

  • 全損:「傾斜1度超」もしくは「沈下30センチ超」
  • 半損:「傾斜0.5度超1度以下」もしくは「沈下15センチ超30センチ以下」
  • 一部損:「傾斜0.2度超0.5度以下」もしくは「沈下10センチ超15センチ以下」

この新基準が設けられたことによって、より実際の被害に即した査定ができるようになりました。正直1%傾いても見た目には何も被害を受けていないように見えることはあるものの、実際には住めないことがあるからです。

 

液状化の危険性のある都市部のエリアは多く、私もいくつかの物件が液状化対象エリアです。そのため、火災保険をMAXに近くかけて、地震保険でカバーできるようにしています。

 

地震保険のポイント
・地震保険は単独加入できない(火災保険とセット)
・居住用の建物や家財が保険目的の対象
・設定できる保険金額(補償額)に制限がある(火災保険の50%内)
・地震保険は、民間損保の引き受けている保険契約を政府が再保険している。つまり保険会社のリスクを低減している
・地震が原因で火災が発生しても火災保険では補償されない

 

地震保険の保険金額の限度

 

地震保険
 
地震保険の判定基準

 

地震保険

 

まとめ:地震保険は火災保険とセットで必ず入りましょう。

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