不動産投資で火災保険は必須!

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不動産投資で火災保険は必須!

 

東日本大地震など地震の多発や台風などの風水害をはじめとした自然災害が頻発しています。

 

賃貸オーナー自らがコントロールすることが不可能な災害で被害を受ければ、賃貸オーナーの所有物件には多額の修理費が発生することがあります。

 

借入金のある賃貸オーナーの場合には、所有物件がダメージを受けて仮に滅失してしまうと家賃収入がなくなり、借入金の返済が滞り、最悪としては返済不能(デフォルト)を招くことすらあります。

 

一般世帯の場合は、全壊等の被害を受けても、被災者生活再建支援法による支援金が受け取ることができますが、賃貸物件オーナーが賃貸物件に深刻な被害を受けても、支援金を受け取ることはできず、自力での再建となります。

 

そんな不安を解消していくには、正しい情報を得て、経済的なリスクに対する対応策をきちんと考えておくことが必要です。

 

マンション一棟など建物を丸ごと所有している賃貸物件オーナーや、マンションの一室を所有する区分投資オーナーも、所有する建物部分についてそれぞれ火災保険をかけます。

 

賃貸オーナーにとって火災保険は、不測の事態が及ぼす事業上のリスクに対する重要なリスクヘッジの手段です。建物一棟を丸ごと所有する賃貸オーナーの場合、専有部分や共用部分の区別なく建物全体に火災保険をかけます。

 

マンションを一室区分所有するといったオーナーの場合は、専有部分の建物について火災保険をかけ、マンションの管理組合が管理する共用部分は、管理組合で火災保険をかけることになります。

 

いずれにしろ、賃貸物件オーナーがかけるのは建物の火災保険で、家財については入居者自身が火災保険をかけることになります

 

火災保険の素晴らしいところは、地震や風水害といった自然災害のみだけでなく、火災・放火や窃盗や破損といった事故や入居者の過失のよって発生した火災・破裂等で建物に損害が生じた場合にも対応してくれるところです。

 

正しい情報を理解していないと被害にあっても保険が適用されることを知らないと損害を補償してもらえません。

 

火災保険ほど、賃貸経営オーナーの様々なリスクを守ってくれる保険はないと考えて良いと思いますので必ずや火災保険に入ることをお勧めします。

 

所有物件にまったく責任のない延焼被害を被った場合でも、失火責任法の適用により原則として火元から賠償を受けることはできません。

 

放火など加害者が特定できない災害には、損害賠償を求めることも不可能です。そのような被害があった状況であったとしても、所有物件に入居者がいる限り、入居者が生活できるレベルに建物を復旧しないといけません。

 

修繕費用がリスクに見合うだけ金融資産があれば別ですが、不測の事態に資金繰りに支障がでないよう、賃貸物件オーナーは必ず火災保険や地震保険に適切なレベル加入する必要があります。毎年掛かる保険は経費にできますから、賃貸経営に壊滅的なダメージを回避する手段としては、非常に有効です。

 

入居者自身の過失により発生する事故には入居者自身に保険に入ってもらう必要があります。

 

賃貸契約時に、借家人賠償責任補償・個人賠償責任補償の付いた家財の火災保険を契約してもらいましょう。賃貸物件のオーナーが建物の火災保険に加入するのと同時に、入居者にも賃貸契約時に火災保険に加入してもらっておけば、さらに種々のトラブル防止に役立つのです。

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