火災保険とは
火災保険とは、火災や落雷、爆発、風災、雪災、水災などによって保険の目的(住宅なら建物や家財)に損害を被った場合に補償される物保険です。自分で自分の身を守る保険であり、他人から受けた損害に対しても自分を守る大切な保険です。
失火責任法という法律では、他人からのもらい火であっても、出火元に重大な過失がない場合には、出火元に賠償請求はできない決まりになっています。そのため、火災保険は他人からの損害に対しても自分を守る保険なのです。
火災保険は住宅用のものと事業用のものに分類され、保険の目的の所在地や建物の構造、火災保険商品などによって保険料が異なります。保険契約は1年から5年、10年など長期の契約も可能で、長く契約するほど掛け金は割安になります。
〇不動産オーナーは建物に保険をかける
建物と家財の両方あるいはいずれかが保険の目的となります(事業用の場合には、什器・備品、商品なども対象にすることができます)。不動産のオーナーの場合は、オーナーが建物、賃借人が家財に保険をかけることになります。
火災保険は保険を付けようとする対象を所有している人が契約しますので、貸家の場合は建物と家財の所有者が異なりますので当然ながら契約が分かれることになります。区分マンション場合、自分が貸している専有部分と所有者全員が共有する共有部分があります。専有部分は自分で、管理組合があれば共用部分については管理組合が火災保険契約をしている場合が多いです。
〇火災保険の補償内容
火災保険にもさまざまな種類があります。不動産オーナーでもよく勘違いされているのが、火災にしか適用されないと思っている方がいますが、落雷、破裂・爆発、風災、雪災、雹災、外部からの物の落下・飛来、そして、保険によっては盗難や水害などの補償も対象できるものがあります。
しかし、地震や津波、噴火を原因とする火災、損壊、埋没等については発生原因を問わず、火災保険の対象にはなりません。その補償をカバーするために地震保険があります。建物を保険の対象とするときは、建物本体だけでなく、門や塀、物置、車庫などの付属建物も含めることができます。
火災保険は、他人から受けた被害(類焼)から守られること、保険の補償範囲の適用範囲が広く賃貸経営上の水災や盗難といった予期せずリスクからも守られること、地震保険は別に契約することをまず覚えておきましょう。
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