火災以外が重要C飛来・落下・衝突
飛来・落下・衝突(※補償内容、補償範囲等は保険会社によって異なります。 ※故意や重過失は法令違反になりますので補償の対象外。記載内容を保証するものではありませんので各自で保険会社へ確認してください )
飛来・落下・衝突は、確率的には非常に低いのと、台風などの被害の場合は風災などもあり、どのように適用すればいいかわかりにくい補償といえます。賃貸経営上は、こんな補償もあったかなというレベルで覚えておいてもらい、いざというときは、代理店や保険会社へ確認することが無難です。
- 「落下・飛来」は、滅多に発生することはないですが、トリがガラスを突き破り部屋に飛び込んできたとか、風で飛んできた物干し竿がわが家の屋根に落ち、瓦がはがれるといったケースがあげられます。飛来は、正直聞いた事例もありません。飛来の事故は、飛行機やヘリコプターが落ちてきたといった場合ですが、天文学的な確率ですのであまり気に留めなくても問題ありません。モノの落下・飛来ですが、砂塵・粉塵・ばい煙などによる損害は建物には被害もないことから対象外になっています。豪雪や雪崩、降ひょう、台風などの被害は、別の「風・ひょう・雪災」の補償です
- 「衝突」は、幹線道路沿いですと多少確率的にありえる話ですが、他人のクルマが所有している賃貸マンションや戸建てに当て逃げしエントランスが損壊したなど、物体の衝突により所有している不動産が受けた損害については、保険金が支払われます。たまにですが、強風にあおられて、建築中の大型クレーンが、横倒しになり、所有するマンションや家が壊れた、といったケースも対象になりますがクレーンの所有者が支払できない場合に火災保険が適用されます
注意点:民法で定められているように、第三者からの被害は、加害者本人に直接賠償請求するのが基本となります。加害者が不明であったり、加害者が倒産して支払うことができないような場合は損害が賠償されないので火災保険が適用できますが、通常は加害者に損害請求することになります。
まとめ;滅多に発生しないリスクですので、加入はどちらでもいいとおもいます。選択できる場合は、外すことも良いと思います。
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