火災保険、建物電気的、機械的事故特約について

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火災以外が重要F建物電気的・機械的事故特約

建物電気的・機械的事故特約(※補償、補償範囲等は保険会社によって異なります。 ※故意や重過失は法令違反になりますので補償の対象外。記載内容を保証するものではありませんので各自で保険会社へ確認してください )

 

  • 建物の電気的・機械的事故の特約は、エレベーターや給湯設備、空調設備、太陽光設備等、建物に付属した機械設備が突発的に動かなくなってしまった時の、修理用費用や壊れた損害に対して補償します。建物に付属する機械設備が多い、1棟マンションやアパートオーナーにとって、魅力的に聞こえる補償ですが、実際にはなかなか適用できるケースが少なく、お守りもしくはおまけというレベルでつけておく程度でいいのかと個人的には思います。免責金額が設定されている場合が多く、満額の損害金が受け取れることはありません。機械が壊れるケースとしては、落雷や洪水などの水災、地震による破損が多く、いきなり、機械設備がショートしたり、損壊する頻度は少ないです。また電気的事故で発生した火災であれば、火災保険が適用されます。

 

  • 電気的・機械的事故:エレベーター、機械式駐車場のように電気を多く利用する基板が過電流により損傷して使えなくなった。居室内の給湯器設備が点火操作時に異常音がしたら、いきなり配線が焼きついて故障した。業務用のエアコンの室外機が発火したことにより、エアコンのファンが損害し、室外機が使用不能となった など です。エレベーターや機械式駐車場は定期点検がありますので余程ことがないと発生しません。給湯器やエアコン等の場合は、老朽化との兼ね合いがあり、老朽化が原因の場合は支払われない可能性もあります。

 

まとめ:特約はつけておいた方がベターですが、お守りまたはおまけレベルと考えておきましょう

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