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耐用年数よりも長く使える資産を狙う

収益物件を購入する以外で減価償却を有効に活用できる資産は、耐用年数より使用できる期間が長い資産を購入することがポイントになります。どういうことか順を追って説明していきます。

 

耐用年数と使用年数の違い
耐用年数とは、国税庁が設定した年数であり、機能的な劣化等を考慮して設定されています。但し、国が設定した耐用年数というのは、国が定めたものであり、その耐用年数より多くの期間を使えるものや短くしか使用できないものもあります。

 

使用期間は、耐用年数とは別にその資産が使える期間を指します。使用期間が短い資産としては、私もIT機器を使っていますが、パソコンやスマートフォン、WIFI機器などは、2年もすれば、だんだん充電も短くなってきて使えなくなってきます。

 

このような短い使用期間の資産は、耐用年数より使用期間が短くなるケースが多く、税のコントロールには向いていません。どちらかというと、耐用年数より短い使用年数の資産は、少額資産として単年度の経費として計上することに向いています。

 

使用年数が長いものとしては、飛行機があります。飛行機は、法定耐用年数は10年ですが、一般的に使用できる年数は、30年以上となります。法定耐用年数を経過しても中古として売買できる資産として活用できるからです。

 

法定耐用年数を経過した資産であれば、短い期間で償却が可能となり、税のコントロールができるようになります。

 

減価償却を活用した税の先送り
航空機を例にとると、航空機の売買マーケットは非常に発達しており、法定耐用年数10年を超えた資産を取得した場合に、どのように税が先送りできるか説明します。

 

【大型の航空機】
・価格:5000万
・耐用年数:10年
・経過年数:10年
・定額法:2年
・定率法:1.0

 

この場合、5000万で取得した資産は、低額法で2年で償却(年2500万)、定率法では1年償却(年5000万)で減価償却できることになります。もし今期収益物件の売却で5000万の利益が出た場合に、税の先送りをしたい場合には、大型の航空機を取得して1年で経費化することができるになります。

 

・今期の課税所得(航空機取得前):5000万
・納税予想(航空機取得前):5000万*実行税率35%前後=1750万

 

・航空機の賃貸収入:500万
・航空機取得(定率法):減価償却5000万
・課税所得:利益予想5000万+賃貸収入500万−減価償却5000万=500万
・納税額:500万*実行税率35%前後=175万

 

このように、今期の納税額が1750万あったのが、航空機資産を取得することで、今期の納税額を175万にまで持ってくることが可能になります。航空機の金額が大きければ、納税額をゼロにまでもってくることができます。

 

もちろん、税の先送りですから、使用期間の長い航空機を売却した場合には、利益がでますが、その時は、何かしらの大きな経費がでるときにぶつけると良いでしょう。

 

まとめ
短期間で多額の経費化していくには、耐用年数よりも使用期間の長い資産を購入し、経費化していくこことで、税のコントロールができます。

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