株式会社と合同会社
法人を設立するというと難しく聞こえますが、まずは設立する形態を選択する必要があります。
不動産賃貸事業で選択する法人
法人を設立するにあったって、会社の形態を決めないといけませんが、不動産経営であれば、株式会社もしくは合同会社を選択しましょう。わざわざ、合名・合資会社のように経営者が無限責任となる重い制約をつける必要はありません。
株式会社と合同会社は、内部自治と登記費用で違いがあります。合同会社の方が内部自治が緩く利益配分が自由に決められる点と登記費用が安くなります。
賃貸事業を続けていく上では、株式会社と合同会社で障害はほとんどありません。
形態 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
出資者 | 1人以上 | 1人以上 |
出資者責任 | 有限責任 | 有限責任 |
出資金額 | 1円以上 | 1円以上 |
内部自治 |
・法律で制限されている |
・社内規定で自由に決められる |
役員の任期 | 最長10年 | なし |
社会的認知度 | 高い | 低い |
登記(定款認証) |
定款認証 50000円 |
印紙税 40000円(電子定款時不要) |
登記(登録免許税) | 150000円 | 60000円 |
税金面での違い
株式会社と合同会社は毎年の法人税、住民税及び事業税の計算には違いがありません。両者の税金面での違いは、登録免許税など設立時の費用の違いと役員変更登記にあります。
株式会社と合同会社をどちらを選択するか
・社会知名度
以前ならば、銀行が合同会社について知らないケースもあり、法人融資を受ける際に合同会社だと担当者が良く知らないからと融資審査に進まないケースも見られましたが、よっぽどでない限り、銀行へは認知されています。
どちらかというと、一般の方は合同会社という形態をほとんど知りません。賃貸事業を進める上ではあまり影響はしませんが、他の方に説明したりする上では社会的認知度が落ちます。株式会社の方が認知されており、しっかりとした会社という雰囲気があります。
・設立時の費用
設立を司法書士に依頼した場合:株式会社で21〜25万円、合同会社で11~15万円程度かかります。
・役員改選費用
合同会社には役員の任期はありませんが、株式会社は役員の任期は最長でも10年です・株式会社の場合、同じ役員が再任する場合であっても10年に1回は役員変更登記をしなければなりません。3~5万円かかります。
合同会社は、やや社会的認知度に欠けるものの、設立費用が安く、株主総会などの内部自治が面倒な方には非常に適した形態です。銀行も合同会社に慣れてきているため、融資面の差もほとんどなくなってきています。
合同会社のデメリットは、株式増資がないなど、資金面の調達手段が限定されるのと事業承継する際には、共同経営者の全員の同意が必要になることが挙げられます。
まとめ
「株式会社」という名称に思い入れがなければ設立・維持コストの安い合同会社をお勧めしますし、やはり社会的認知度や代表取締役という響きに憧れがある人は「株式会社」をお勧めしています。また、