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マイナンバー:融資の際に金融資産を誤魔化す方法は危険!

収益不動産は高額のため、銀行から融資を引くことが一般的です。その銀行から融資を引く際に、グレートいうより、ブラックな方法で融資を引き出す方法を使われている方がいますが、マイナンバー制度が施行された後は止めて置いた方がいいでしょう。

 

銀行から融資を引き出すために
銀行は、物件の価格の2割〜3割程度の資金をもっていることを求められます。そのため、物件の資料や個人の年収証明だけでなく、金融資産の提示を求められます。

 

例えば、1億の物件を購入したいと思ったときに、2割の金融資産が求められると2千万円となります。

 

この金額が通帳に入っていればいいのですが、2千万円もなく、1千万円しかなかったとします。通常であれば、この段階で融資が難しくなり、他のより低額な物件を購入することを検討するしかないのですが、ここで金融資産を見せかけ上増やしてしまう方がします。

 

具体的な方法はここには記載しませんが、いろいろな手法を駆使して、2千万円の金融資産を見せると、物件の融資が通ってしまいます。この方法を使い、物件を取得されている方もいます。

 

もちろん、グレーな方法であれ、きちんと賃貸経営できていれば、返済もできますので、融資実行後は、銀行からとやかく言われるようなことはありません。

 

そのため、いままでは、特に問題なく済んでいたことですが、今後のマイナンバー制の方向性を見ているととても危険なやり方であると考えています。

 

 

マイナンバーは預金との連動される方向
まだ、具体的にいつからどのようにマイナンバーが銀行預金と連動されるかははっきりとはしていませんが、明らかに、国税は預金との連動を狙っています。本来は、不動産投資家を狙い打ちにはまったくしておらず、基本的には富裕層が儲けた資金を捕捉し、不正に税を逃れていないかを見つけるためです。

 

富裕層だけでなくても、子供や孫のために、子や孫の名義にした預金はたくさんあります。かつては、簡単に子供名義の預金通帳が作れたからです。そういった、名義預金は本来は、相続人の財産として評価され、相続税が掛かるのに、不正に税を逃れていると認定されます。

 

このようなことを発見するために、税務署は預金通帳と個人番号を結びつけて丸裸にしたいと考えています。

 

将来的に銀行は融資申込者の金融資産を把握できる可能性あり
まだ、預金通帳などの金融資産とマイナンバーの連動は法制度前で確定していないことばかりですが、銀行は、マイナンバーの提示とマイナンバーによる金融資産の確認ができるようになる可能性もあります。

 

つまり、まだ未確定ながらも、預金通帳は不正に嵩上げするような工作は、将来的には銀行に見つかる可能性があるということを注意しておいた方がいいでしょう。

 

中には、強者もいて、3千万の資金を1億近くあるように銀行に見せている人もいますが、そのようなことをしていると、数年後に、以前提示した金融資産と今の金融資産の違いを銀行に発見されたときに、次の融資がとても難しくなると想像されます。

 

そのため、私は、金融資産を嵩上げするような不正は、しないことをお勧めします。

 

まとめ
・金融資産の嵩上げは、今後はより危険(本来はいままでも危険であるが)
・金融資産の嵩上げは、今後は決してしないように

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