法人保険、養老保険の使い方について

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養老保険(100%損金):役員への資金還流手段として

※この記事における法人保険の損金算入割合等に関する税務上の扱いは、2019年2月以前の旧通達に基づく見解となります。2019年2月以前に加入している人はいまでも旧通達に基づいていますので、下記記事が参考となります。

※2019年6月末に国税庁が新たな通達を発表しました。これにより、損金の扱いが大幅に変わってきており、今後加入する法人保険の商品を節税としての活用は、難しくなってきています。

 

※保険会社各社も新商品の販売を行っておりますが、詳細は各保険会社にお問い合わせください。

 

※新たな通達のルールの概要については、国税庁HPにおいて通達をご確認ください。

 

 

養老保険で100%損金できる場合がありましたが、当方見解としては、不可となりましたので、このような仕組みもあったということで記事を掲載しています。ほぼ国税から否定されるスキームですので、やらない方がいいでしょう。

 

通常の50%損金は、従業員の福利厚生の仕組みとして導入することを目的として、昔からある方法です。50%損金では、満期保険受取人を法人としています。そのため、福利厚生費のみ損金扱いで残りの50%は会社の資産に残るため、50%の損金扱いとなります。

 

これに対し、100%損金となる手法は、役員を満期保険金受取人すると、満期保険金が法人に残らないため、保険料の支払と役員への給与の支払いという扱いで、100%損金とするケースです。

 

解約返戻金の問題点
養老保険は、基本的に満期保険金を役員が受け取ることが目的なのですが、万が一途中で解約することになると問題が発生します。
解約返戻金は、比較的高く設定され、契約経過年数が長くなるとと高くなるように設計され、解約返戻金が法人に雑収入として計上されます。
問題点としては、役員は、既に役員報酬として個人で税負担しているにも関わらず、法人に解約返戻金が計上されてしまい、役員への還流をどうするかを検討しないといけません。
法人は100%損金している関係上、解約返戻金全額が雑収入として計上され、税負担が大きくなる
つまり、100%損金を狙う場合には、解約しないこと、満期まで持ち切ることをベースに考えておいた方がいいでしょう

 

税務取扱いについて
全額損金ケース:
支払保険料:50%、役員への報酬として50%となり、法人としては100%の損金扱いとなります。
当然ながら、役員は、法人支払の個人への報酬については、個人所得して課税されます。法人では100%損金、個人で給与となります。

 

満期保険金受取時の役員の所得
満期保険金は、役員報酬の保険料を除く約半分は、一時所得となるため1/2課税となり、大きな税制メリットがあります。

  • 所得:(満期保険金−給与扱いの保険料総額)−50万円}×1/2

 

不動産経営からの可否:??(グレーゾーンでしたが、現在は不可)
法人側で100%損金扱いでき、税額が下げられること、役員報酬は個人の税負担は毎年発生するが、満期保険金受取時は一時所得扱いとなり税額が低くなるため、トータルでかなり有利な商品です。
不動産経営としてみると法人から個人へ資金移動を有効に行えるツールとして活用できる。法人化して不動産取得を行ったが、個人に資金を還流したいときに、使える保険です。
但し、経理処理上、かなりグレーな部分もあるため、今後の通達等で、このスキームができなくなるリスクがありますので、お勧めもできない商品となっています。

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