法人保険、解約返戻金は簿外資産について

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解約返戻金が簿外資産であることを理解する

※この記事における解約返戻金の特徴は、2019年2月以前の旧通達や国税庁の新通達でも同様となります。

 

 

やや難しい表現に聞こえるかもしれませんが、解約返戻金とは決算書上に載らない決算書外(簿外)の資産となります。解約返戻金と簿外資産を理解しないと銀行にきちんと説明できませんのでよく理解しておきましょう。

 

解約返戻金の特徴
解約返戻金は、いつでも支払った保険料が全額戻ってくる元本保証の商品ではありません。法人の資金を保険会社に預けているという意味では、貯蓄効果はあるものの、解約返戻率は、大きく上下する商品が多いので注意が必要です。

 

例えば、1年目、2年目は30%程度の返戻率が5年目から7年目まで95%を超え、8年目から80%、10年目に50%に落ちるという商品もあり、解約返戻率とは一定していない特徴をもっています。法人保険には、補償がついているので、補償内容と商品の特性に応じて解約返戻率の傾向も決まってきます。経営者に万が一が起きた際には、保険料の数十倍の保険金を得られるように設計されています。

 

法人保険では、当然補償もあるわけですが、解約返戻金の解約時期を見越して解約して現金化することにつかう使途の方が多いわけです。そのため、商品の解約返戻金が高率になる時期に解約する戦略が重要な意味を持っています。そして解約時期に解約返戻金をどうするのかまで見据えて銀行に説明できることが望ましいでしょう。なぜかというと次に説明する簿外資産との関連があるからです。

 

決算書外の簿外資産とは
法人は、保険料を支払い、損金扱いしているが、その保険料は、保険会社に預入しているようなものです。解約返戻金とは、解約する前の段階では、保険会社に蓄えられている状態となります。実際には解約すれば、すぐに現金化され法人の決算書に載りますが、保険会社に預入している状態では、法人の決算書上に載りません。つまり、決算書上の貸借対照表上には記載されませんので、銀行からすると見えません。このことを決算書の外にという意味で「簿外」という言葉が使われます。簿外に資産を蓄えているというような表現になります。

 

簿外資産とは、隠れた資産ではありますが、保険や倒産防止協会などを活用すると、簿外に資産が形成されることになります。

 

不動産経営者が知っておくべきポイント

  •    メリット:通常は、納税後の資金を緊急予備費のような形で扱うことが多いですが、簿外資産では、税引き前の利益分から蓄えることができます。現金があると使われてしまうことあるが、簿外に分けてあるため、計画的に蓄えることもできます。

 

  • デメリット:解約返戻金はあくまでも簿外の資産であるため、決算上の現金が少ない会社とみなされて、不動産融資に影響を受ける可能性があります。決算上の現金もある程度残しておいた方がいいでしょう。銀行には、大規模修繕のために簿外に資金を貯めているのか、売却利益が出たので一部余剰資金を納税額を減らすために活用しているなどを明確にしましょう。

 

簿外資産を戻すときには、法人の収入となりますので、不動産経営上何に使うのかを明確にしておかないと、法人税は下がる傾向とはいえ、税を繰り延べしただけになると、税金が負担が大きくなります。退職勇退金にあてる、大規模修繕にあてる、物件を購入するなど損金計上できる方法を考えておきましょう。

 

まとめ:やみくもに法人保険を使うのではなく、銀行にもきちんとを簿外資産として扱われること、解約返戻金などについて説明できる段階になってから、入るようにしましょう。簿外資産ですので決算書上には載らないですが、きちんと説明すると銀行側としても現金資産としてみてくれるところが多いです。

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