法人保険、医療保険の活用について

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医療保険

※この記事における法人保険の損金算入割合等に関する税務上の扱いは、2019年2月以前の旧通達に基づく見解となります。2019年2月以前に加入している人はいまでも旧通達に基づいていますので、下記記事が参考となります。

※2019年6月末に国税庁が新たな通達を発表しました。これにより、損金の扱いが大幅に変わってきており、今後加入する法人保険の商品を節税としての活用は、難しくなってきています。

 

※保険会社各社も新商品の販売を行っておりますが、詳細は各保険会社にお問い合わせください。

 

※新たな通達のルールの概要については、国税庁HPにおいて通達をご確認ください。

 

 

医療保険とは、病気になったときに、入院時の費用および手術時の費用、通院費用を保障するための保険です。病気や怪我よる様々な損失・損害を担保するタイプの保険です。

 

公的医療保険では足りない部分を補う役割を持っています。最近の医療保険は日帰り入院や一泊だけの入院でも保障してくれるもの が多く出ています。

 

医療保険の保証内容例 ※個人の医療保険と同様です
・入院給付金(病気・怪我等で入院):1日5000円〜20000円等
・手術一時金(手術を受けたとき):20万、40万、80万等
・通院給付金(病院に通院したとき):1日5000、10000円等

 

保険期間
医療保険の保険期間は終身のものや、定期10年、20年もあります。

 

解約返戻金
解約返戻金がないものが多いですが、保険料払込期間を終身以外にされた場合は、そこそこ高率の解約返戻金が発生する保険商品もあります。

 

税務取扱いについて

  • 解約返戻金なしの場合(終身、定期):支払った保険料は全額損金算入できます

 

  • 解約返戻金ありの場合:前半期間は2分の1が損金算入、後半期間は前半の2分の1と支払保険料の全額を損金算入できます

保険金の受取
法人は雑収入となります。
ポイントとしては、法人では雑収入となってしまうため、保険料払込期間が終わったら個人の名義に変更しておくと、保障内容を個人に引き継ぐことができます。法人で全額損金で経費計上し、個人へ保障内容を移管するので、個人への資金還流手段として使われています。

 

不動産経営からの可否〇△
保険料を2分の1損金計上できる、経営者の入院による売上減少などを補う効果があります。最大のメリットは、保険料支払いが終了した時点で個人に名義変更するとその後保険料を支払わずに保障が受けられることです。

 

解約返戻金有りの場合でも50%は損金計上できること、返戻率も100%近くいくものは少ないものの、そこそこ高率の返戻率の商品もあり、節税効果と返戻金の戻りに期待した税効果もあります。

 

個人名義に変更する前に入院や病気になった場合も想定して慶弔見舞金規定(無茶な金額は無理)を作成しておき、法人で雑収入が入った場合には、個人へ一定の還流スキームを作成しておきましょう。

 

個人で医療保険に入る予定もしくは入っている人は、法人で加入すると節税としてメリットはあると思いますのでお勧めします。

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