法人保険、長期平準定期保険について

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長期平準定期保険

※この記事における法人保険の損金算入割合等に関する税務上の扱いは、2019年2月以前の旧通達に基づく見解となります。2019年2月以前に加入している人はいまでも旧通達に基づいていますので、下記記事が参考となります。

※2019年6月末に国税庁が新たな通達を発表しました。これにより、損金の扱いが大幅に変わってきており、今後加入する法人保険の商品を節税としての活用は、難しくなってきています。

 

※保険会社各社も新商品の販売を行っておりますが、詳細は各保険会社にお問い合わせください。

 

※新たな通達のルールの概要については、国税庁HPにおいて通達をご確認ください。

 

 

長期平準定期保険とは、定期保険の中でも特に長期の保険期間を設定するものです。

 

保険期間が 非常に長い掛け捨てながら、100歳までかけられるため、終身保険に近い死亡保障が得られます。定期保険のため、満期保険金はないものの、解約返戻率が徐々に高くなるため、長期平準定期は万が一の準備資金、役員退職金の準備としても活用されることが多い保険です。

 

長期保険のため、保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳を超えるもの、保険加入時における被保険者の年齢に保険期間を2倍した数を加えた数が105歳を超えるもの といったものになります。

 

長期平準定期保険

 

長期平準定期保険

 

保険期間
長期平準定期保険の保険期間は非常に長く、「100歳満期」といった長期の保険期間が可能となっているので、実質的に死亡保障をつけることができます。

 

解約返戻金
長期平準定期保険の場合、保険期間の前半に徐々に積み上がるため逓増定期保険のように5年で90%以上の返戻金は、難しいが、10年以上に経過していくと、解約返戻金が高まり、長期間にわたり高水準の解約返戻金が存在するのが特徴となります。
加入後、10年〜15年以上の長期間経過すると支払った保険料の100%に近い解約返戻率になる商品が多い。50歳前後の経営者が、この特徴を利用して経営者の退職金準備に活用されると無駄が少ないものです。

 

解約返戻金の扱い
前払い保険料を差し引いた金額が雑収入となります。1000万の保険料を払った場合は、50%分が前払い料として、資産計上されています。解約返戻金が保険料の100%の場合、解約返戻金1000万-500万(資産計上分)=500万 となり、500万円が雑収入扱いとなります。

 

 

税務取扱いについて
支払った保険料の2分の1が損金処理できます

 

不動産経営からの可否
不動産経営からすると、長期で2分の1が損金算入できるのでメリットが大きいことと、長期間簿外に、資金を強制的にためておくことができるので、リスク発生時に対処できる資金をねん出することが可能となります。一時的な資金確保の場合には、解約返戻金を担保に借り入れすることも可能です。

 

デメリットとしては、早く解約した場合の解約返戻金が低いので早期に解約しないようにしないといけないこと。解約返戻金の率が上がるのが長期経過後なので、古い物件を保有していて修繕リスクが高い経営をしている場合には、活用がしにくい。簿外に大きい資金があっても評価していくれる銀行とそうでない銀行もあるので、現金流出の点でもやや難があります。

 

長期平準定期保険は、経営が安定し利益が多くでるようになった場合に逓増定期での節税以外に、役員退職金や経営者の死亡リスクなどを考慮した場合の対応策がメインとなります。まだ、法人立上げ後、それほど利益額が大きくないときには、お勧めはしません。あくまでも、法人で成功した場合の保険として使う方がいいでしょう。

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