不動産投資では、水道代収入を定額にして収入アップする

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単身者の水道代収入を定額にする

共同住宅の場合は、全部屋を対象に局メーターを1個設置している場合と、各部屋ごとに局メーターを設置している場合の2種類があります。

 

全部屋を対象に局メーターを1個設置している場合には、オーナーが全戸分の水道代を支払い、個別の使用量については入居者へ請求します。個別の使用量は、小メーターをオーナがつけている時には使用量がわかりますが、つけていないと個別の使用量はわからないことになります。

 

定額費用を入居者に請求する
個別の使用量がわからない場合は、定額で精算することになります。定額で精算してもいい物件は、基本的に1Kや1Rといった狭い住戸の単身世帯用になります。

 

ファミリー物件ですと、大量のお水を使う人もいるため、定額精算は非常にリスクがあります。多めに取っていても、使う量が多ければ、オーナー側で赤字になるケースもでてきます。

 

そのため、個別の使用量がわからず、定額で精算してい良い物件は、単身者用物件となります。

 

実績があれば一番いいのですが、実績がわからなければ、管理会社に他の物件での1K、1Rの使用量について確認してください。概ね1K、1Rだと月に1500円〜2000円程度内ということがわかれば、2500/月のような形で設定してください。水道代は、使用料が跳ね上がると赤字になるリスクがあるので、少し高目に設定する必要があります。

 

入居者は、家賃や共益費は値下げできることを知ってきていますが、さすがに水道代に関しては、値下げは要望してきませんし、オーナー側としても値下げしていはいけません。

 

水道代が2500円程度であれば、それほど高い水準には思わないでしょう。
入居者からの2500円から使用料1500円〜2000円を引いた分がオーナーのプラスの収益となります。
戸数の多い単身者物件であれば、月に1万〜2万程度は、収入が増えることになります。
つまり、オーナーが水道を仕入れて入居者へ販売しているのと同じ仕組みになります。

 

この場合の契約書は、家賃と共益費に加え、水道代が含まれた金額になり、家賃と一緒に振り込まれることになります。

 

当方の物件でも学生物件や単身物件では、この手法を取り入れており、月にプラスの収入があります。

 

契約書に盛り込みたい事項
水道代を定額にすると、入居者の中には、使いすぎてオーナー側の収支が赤字になることもあります。

 

このようなケースを避けるために、各戸あたりの上限を決めておくか、オーナーの支払額が入居者から集める定額費用を2ヶ月以上、上まわった場合には、定額費用を上げることができる内容にしておいた方がいいでしょう。

 

以前、海外旅行に行っているのに浴槽の水を流し続けていて、水道代が集めている費用の数倍になったケースもあります。

 

このような事態にすべてオーナーが負担することにならない契約書の条文が必要になります。

 

水道局用ではない小メーターを各戸に設置している場合には、各戸が使った使用量がわかるので、上限を超えた分については、入居者負担にしておけば全く問題ないでしょう。

 

また、万が一漏水が発生した場合には、例外的措置として減免措置が受けられます。配管のどこかが壊れていて漏水した場合は、請求金額を減免してもらえますので、減免手続きをしましょう。

 

まとめ
賃貸経営では、オーナーは単に家賃と共益費だけでなく、様々な商品やサービスを販売することが可能です。水道代もそうですが、インターネット設備や太陽光発電した電気などを販売することもできます。収支を良くするためには、いろいろなことを考えていきましょう。

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