法定相続人と法定相続分について理解する

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基礎:法定相続人や法定相続分

実際にだれが、法定相続人となるか、法定相続者の取り分がどのように決められているかも理解しておきましょう

 

法定相続人とは
民法では遺言書が無い場合を想定して、あらかじめ相続人になる人を指定しており、これを法定相続人といいます。もし故人に配偶者がいて生存している場合は、配偶者は必ず相続人となります。

 

それに加えて、下記の人がいる場合には、優先順位の高い順に相続人となります。高順位者がいない時に初めて下位順位者が相続人となります。

 

第一順位:子
第二順位:直系尊属(被相続人の上の世代)
第三順位:兄弟姉妹

 

となります。実際には代襲相続といって、第一順位の子が死亡している場合にはその子、つまり被相続人から見て孫が第一順位の相続人として扱われます。そのためその場合は第二順位の直系尊属は相続人となりません。孫も死亡しており孫の子がいる時には再代襲といって、その者がやはり第一順位の相続人となります。

 

ただし第三順位の兄弟姉妹については再代襲はなく、一世代のみの代襲までとなります。つまり兄弟姉妹の子までです。

 

 

法定相続分とは

 

法定相続人は予め遺産の取り分が民法で決められています。

 

・配偶者だけが相続人となる場合
配偶者が全額受け取ります

 

・配偶者と子が相続人となる場合
配偶者が2分の1、子が2分の1を受け取ります。子が複数いる場合は均等に分割します。

 

・配偶者と直系尊属が相続人となる場合
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を受け取ります。

 

・配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を受け取ります。

 

 

相続スケジュールについて

 

相続が発生すると葬儀の手配などで忙しくなりますが、行政手続き上の手間もかかるので一苦労ですね。行政関係のスケジュールをまとめましたので参考にしてください。

 

・被相続人の死後7日以内
市区町村に対して「死亡届」の提出を行います。

 

・相続発生から3か月以内
相続の放棄や限定承認を行う場合はこの期限までに家庭裁判所に申述しなければなりません。

 

・相続発生から4か月以内
被相続人が行う義務のある確定申告を遺族が代わって行う「準確定申告」をこの期限までに行います。手続き先はもちろん税務署です。

 

・相続発生から10か月以内
この期限までに相続税の申告を済ませなければなりません。

 

そのためには実務として被相続人の財産調査をして財産を洗い出します。そして財産ごとに財産評価を行います。税務上の財産評価と遺産分割の為の評価は異なることに注意しなければなりません。

 

必要があれば遺産分割協議を行って「遺産分割協議書」を作成します。

 

 

・相続税の申告期限から3年以内
以前お話した配偶者の相続税の税額控除を利用したい場合で、申告期限までにまだ遺産分割が確定していない場合は、この期限までに分割を終える必要があります。

 

また機会があればお話ししますが、「小規模宅地の評価減の特例」を利用したい場合で、申告期限までにまだ分割が済んでいない場合には、この期限までに分割を終える必要があります。

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