現金余裕があれば教育資金贈与などを活用する

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節税対策(減らして対策):教育資金贈与・結婚・子育て資金の一括贈与

資産を減らして節税対策としては、政府が資産移転を推奨している教育資金贈与と結婚・子育て資金の一括贈与があります。賃貸経営をしていると不動産の規模の割に現金が少ないこともあるので、現金を一気に減らす対策をされる方は少ないですが、現金資産の多い方には有効です。

 

教育資金贈与
高齢者が保有する資産を何とかして若い世代に移して消費してもらいたい政府が色々と施策を発表しています。次世代の為の教育資金の贈与であれば一定の要件を満たせば色々と恩恵を受けられますよ、というのが「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」です。

 

本来年間110万円を超える贈与は贈与税の対象になってしまうところ、下の世代の教育資金に使うということであれば一定額まで課税をしませんよ、というのがこの施策です。今のところこの政策が利用できるのは平成31年3月31日までですが、後に延長される可能性はあります。

 

利用できる非課税枠は1500万円までです。非課税での贈与の対象になるのは30歳未満の者でなければなりません。1500万円のうち、500万円までは学習塾代や習い事など学校以外の教育資金としても利用できます。

 

500万円を除く残りの1000万円までで非課税対象となるのは学校等に「直接」支払うものでなければならないことに留意する必要があります。業者などを介して間接的に支払う場合は学校以外の扱いとなり500万円までしか認められません。

 

また教育資金として利用することを担保しなければなりませんので、信託銀行等を利用して領収書の発行を受けて証明書とする必要があります。受贈者が30歳に達した時点で資金があればそこに贈与税が課税されてしまいます。

 

もし贈与の対象となりうる人が複数いる場合は公平性を期すためにも誰か一人に偏った贈与にならないようにしないと、後で相続人同士で争いの種になる可能性もあります。

 

 

結婚・子育て資金の一括贈与

 

教育資金贈与と同じく、次世代への資産移転を目的として結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度も作られました。1000万円(結婚資金としては300万円まで)までであれば一括贈与に対して贈与税がかからないのがこの制度です。

 

贈与者となる父母や祖父母など直系尊属が、20歳以上50歳未満の子や孫に贈与するものが対象です。ただし金融機関で子や孫の名義で口座を開設しなければなりません。資金の利用には税務署への説明用に領収書等の発行を求める必要があります。

 

もし受贈者が50歳になった時点で使い残しがあれば贈与税がかけられますが、50歳前に死亡した場合は贈与税はかけられません。逆に贈与者が死亡した場合は使い残した分に相続税がかけられます。

 

注意が必要なのは結婚や子育て資金となりうる贈与は民法上の扶養義務となる範囲であることも多く、そもそも贈与税の対象にならないものもあります。必要な都度、必要なだけの生活費を渡す場合はこれで十分なこともあるのでよく考える必要があります。

 

加えて暦年贈与を利用して数年かけて非課税枠を利用することで相続税の基礎控除内に十分収まるという場合は焦ってこの制度を使う必要はないかもしれません。相続財産となりうる財産が多く、相続税の負担を少しでも、一刻でも早く減らしたいので、一括贈与の非課税枠を利用したいという人には利用価値があるでしょう。

 

こちらも今のところこの施策が利用できるのは平成31年3月31日までですが、後に延長される可能性はあります。

 

まとめ
・賃貸経営者で利用されている方は、あまり多くみませんが、政府が公に認めている方法ですので、富裕層を中心に活用している方はたくさんいます

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