マイナス財産も引き継がないといけない

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基礎:マイナス資産の引き継ぎと相続税の計算例

相続財産を棚卸した後は、プラスの財産がいくらあり、マイナスの財産がいくらありということで差し引きの財産が確定されます。その時に、特にもめるのが、マイナスの資産の確定作業となります。マイナス資産を引き継ぐのはだれかという問題がクローズアップされるからです。

 

マイナス資産の引き継ぎ
相続財産には借金などのマイナスの財産も含むことは以前お話しました。例えば現預金や不動産、金融商品などプラスの財産が合わせて2億円あっても、借金が2千万円あれば正味の財産は1億8千万円にまで減ることになります。

 

借金などの債務については各相続人間で取決めをして、誰がどれだけ負担するのかを約束することができますが、債権者はその取決めに左右されることはなく、各相続人が持つ法定相続分に従って借金債務を引き継いだと考えて、それぞれの相続人に弁済請求することができます。

 

各相続人はこの請求に応じなければならず、相続人間の取決めがあることを持って抗弁できません。債権者に必要な弁済をしたうえで、それ以上の返済も行った場合には、他の相続人に求償権を行使する形で清算することになります。

 

例えば上記の例で借金2000万円のうち、相続人である子二人がいる場合には双方とも1000万円までが法律上の負担限度額になりますが、どちらかが2000万円一気に返済してスッキリした場合は、他方の子に対して1000万円分の求償をするということです。

 

また例えば長男は自分の負担分1000万円をしっかり弁済したが、二男がゴネて弁済をしなかった場合、長男は法律上二男の分の負担を負う必要はないので、あとは債権者と債務者である二男の問題です。

 

債権者は督促を行うなり、裁判に訴えるなりして二男の資産を差し押さえるかも知れませんが、長男には被害は及びません。もしかわいそうに思って代理で弁済した場合は上述の通り二男に対して求償することになります。

 

ただし、他方の子が相続を放棄してしまった場合には、放棄者分の債務は他の相続人の負担となるので、例えば長男が相続を放棄した場合は二男が2000万円分全部の負担を法律上負うことになります。

 

収益不動産の場合は、物件の資産に対しての借入のため、物件ごとに引き継ぐのであれば、その物件の借入もひきつぐというわかりやすい関係になりますが、共同担保の場合や極度額の場合もあり、だれがどのように支払いをしていくのかを明確に決めておかないとトラブルの火種になることは往々にしてあります。

 

プラスの財産については遺言書通りでも良いし、相続人同士納得の上で自由に分配することもできます。ではせっかくですから上記の例で相続税の計算もしてみましょう。

 

相続税の計算例

 

相続税については、借金を引いた残りの1億8千万円に対して課税されますが、上記の例では子二人の相続人分の基礎控除がありますから、3千万円+1200万円の基礎控除分を引くことができます。

 

残った遺産は1億3千8百万円です。これを法定相続分で分けたと仮定すると双方6千9百万円ずつの取り分です。これに対応する税率30%をかけて、同じく対応する控除額700万円を引くと、各人分は1千3百70万円です。この額に各相続人は自分が使える控除を適用して相続税額を減らすことができます。

 

例えば長男が障害者で相続開始時に20歳である場合には、(85歳−20歳)×6万円=390万円を控除できるので、長男の負担額は980万円まで減らすことができますし、二男が未成年で15歳である場合には未成年者控除が使えますので(20歳−15歳)×6万円で30万円を控除することができます。

 

こちらは1千3百40万円まで負担を減らすことができます。

 

まとめ
・プラスの資産の分割よりもマイナス資産でもめることが多い
・マイナス資産の支払い方は相続人間できちんと決めておくこと
・賃貸経営の場合は、物件ごとの借入が決まっている場合が多いので資産と借入を同時に承継する

 

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