コンテナを利用した建築物の取扱について(技術的助言

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コンテナタイプはお勧めしない

貸コンテナタイプを含め市場は拡大していくのですが、コンテナタイプは、建築基準法や住民との軋轢を生むのでお勧めしません。

 

 

貸コンテナは住民感情が悪い   
貸コンテナは、ロードサイドなどでもよく見かけるようになりましたが、どのようなイメージをもっていますか。鉄の箱の塊なので、武骨なイメージではないでしょうか。

 

そして、武骨な鉄の箱が2段に積上げているので、圧迫感が強く、住宅街の近くに設置するとなると、反対運動がおこるケースもあります。

 

また、コンテナの敷地は、だれでも入れる割に、武骨な鉄の箱で囲まれていて、不良グループのたまり場所になっていたりします。

 

そのため、風紀が悪くなることもあり、貸コンテナに対する住民感情がとても悪くなってきています。

 

大手の貸コンテナ業者も一生懸命、色や看板を使いアットホームな感じを演出しているケースもありますが、昔設置された古い貸コンテナの場合、鉄が錆びて印象の悪い貸コンテナが多いのも現状です。

 

生活に根差したレンタル収納やトランクルームが住民の反対に遭うようなことになると収支が上がったとしても精神的にもきついでしょう

 

建築基準法違反
平成16年、横浜市の建築局監査指導課がレンタルボックス事業を始めようとした事業者にコンテナの撤去命令を出しました。住民が市と建築協定を締結しており、住民の強力な反対運動があり、それに市が対応したものです。

 

その際に、横浜市が国土交通省宛てに発信した内容(技術的助言)が以下となっており、これを契機にコンテナの設置に対して、他の市や住民まで反対する方向になってきています。

 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1246838503911/files/jogen2174.pdf
(抜粋)
「コンテナを倉庫として設置し継続的に使用する例等が見受けられる。このような随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第一号に規定する建築物に該当する。したがって、貴職におかれては、すでに設置されているコンテナを利用した建築物について、建築基準法に適合しない事項がある場合には、違反建築物として扱い、是正指導又は必要に応じて是正命令されるようお願いする。」

 

この意味しているところは、貸コンテナを建築する場合は、建築基準法に合致するように事前に建築確認を行う必要があります。行政が建築確認を認めなければ貸コンテナを設置していはいけないし、既に存在しているものでも違反扱いとして建築物と同様にコンテナを設置し直しなさいと書いています。
端的にいうと、貸コンテナを設置するのに、今までより費用がかかることになります。
耐震基準も満たさないといけないため、いままでのように土地にいきなりコンテナを置くのではなく、コンクリートを敷設してコンクリートとコンテナを耐震基準に満たすように固定するような費用が発生します。

 

確かに、コンテナが2段になっていると地震で隣家に倒れてきた場合は、被害が発生するでしょう。その際には違反建築物として是正勧告を受けていて放置したなどの場合は、たとえ地震であっても損害賠償責任が発生するかもしれません。

 

そのため、貸コンテナについては、建築基準法や住民感情のハードルが高いビジネスになりつつあります。

 

まとめ
貸コンテナの設置についてはお勧めしておらず、今後のトランクルームに関する記事は、室内型のトランクルームを指しています。

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