空き店舗、空き地、空き倉庫の有効活用にトランクルーム

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契約書上の注意ポイント

トランクルームは、人が住む賃貸住宅とは異なるため、どのようなものを置いていいか、少額賃料であることを考慮した契約書にする必要があります。

 

契約書のポイント

 

@禁止事項を明確にすること
 ・火器類:消防点検に抵触しないためには、収納スペースに灯油やガソリンなどの危険物や腐敗したものなどを置くことを禁止しましょう。灯油缶などを保管されて、万が一火災などが起きると大変ですので、申込者には徹底して説明しておく必要があります。

 

 ・匂いのきつい物:塗装業者等の匂いのきつい物を保管するケースも匂いがつくので禁止にしておきましょう。

 

 ・高価品:貴金属や高価な絵画などは倉庫業の免許のあるところへお願いし、トランクルーム内は保管を禁止します。トランクルームに貴重品を置く方はほとんどいませんので、それほど心配はいりません。

 

 ・収納スペース以外に物を置かない:意外に多いのが、収納スペース以外に物を置いているケースです。特に物置の場合は天井があるので、天井の上に布団が置いていたなどのケースもあります。借りている専有部分以外には物をおくことを禁止します。

 

Aトランクルーム内で盗難等が発生しても、一切の責任を負わない
セキュリティがあっても、盗難が発生しないとは限りません。トランクルームは生活用品が大半で売却して価値があるものは非常に少ない物の、個人としては「お金に換算できない価値」があるものもあり、損害賠償の責任を負わないように契約書に記載しておきましょう。

 

B明け渡し
トランクルームの問題として、滞納の問題があります。最初から不用品を預けたまま、賃料を払わない方もいます。もちろん契約の段階で見抜くようにしないといけませんが、賃貸住宅でないため保証会社をつけられないので、連帯保証人を取るしかないのですが、必ず連帯保証人が必要だとなかなか契約が難しく、連帯保証人をつけないケースもあります。

 

そのため、滞納した場合のトラブルがあります。少額であり、借地借家法の適用外にできるのですが、保管してあるものを勝手にすてると後々問題になります。

 

そのため、滞納して明け渡しが発生した場合は、所有権を放棄したものとして処分することができるようにしてください。処分した時に売れることはほぼないですが、売却代金についても借り手に帰属しないことを明記しましょう。

 

【参考(明け渡しに記載する内容)】
・乙は、明け渡しに際し、甲に立退料、補償料、その他名目のいかんを問わず、これらに類する一切の請求をすることはできない。
・乙は、明け渡しを遅延した時は、甲に対して契約終了に日から明け渡しまでの期間につき、1日当たり契約終了時の賃料日割り額の2倍に相当する損害金を支払わなければならない
・本契約終了後、本物件内に置き去った物品は、乙が所有権を放棄したものとみなし、甲において適宜処分することができる。処分費用は乙の負担とし、乙は甲に対して処分品に対する代価の支払、その他一切の請求をすることができない

 

C出入口がフェンスの場合
 出入口がフェンスの場合は、風通しがいいのがメリットですが、台風や強風、大雨の時には中にごみや雨が浸入してくることがあります。そのため、台風や強風等の非常時にはシャッターを閉めるものとする、などの文言を織り込むといいでしょう。

 

まとめ
トランクルームでは、物の保管への禁止事項と明け渡しに関しては居住用の契約書より踏み込んで記載しましょう。上記以外については居住用の契約書と同じような内容(賃料、契約期間、保証金、現状回復、契約解除等)になります。

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