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家族信託の税金は少々ややこしい

家族信託の利用を検討する上で、少々ややこしいのが税金の問題です。基本を押さえれば、それほど難しくないのですが、どうしても慣れない用語が多いので間違えて解釈しないようい気を付けましょう。

 

通常、財産を他人に贈与すれば贈与税がかかりますし、相続すれば相続税がかかります。では、家族信託という方法を使って賃貸物件などを信託した場合は、その課税関係はどうなるのでしょうか。受託者と、受益者という関係があるのでそこを整理しておきましょう。

 

「資産保有者(委託者)が“遺言”又は“契約”によって、信頼できる相手(受託者)に対して資産(不動産・預貯金・有価証券等)を移転し、一定の目的(信託目的)に従って、特定の人(受益者)のためにその資産(信託財産)を管理・処分する関係」となります。
例)
委託者:賃貸物件等を受託者に移転し、受託者に賃貸経営という目的に沿って資産を管理・処分してもらう

 

受託者:委託者から依頼されて、賃貸経営という目的に沿って資産を管理・処分を行う

 

受益者:賃貸経営からの家賃収入が入る

 

ここでいろいろな疑問があると思います。

 

受託者には贈与税がかからないのか
まず気になるのはここではないでしょうか。そもそも「贈与税」とは、他人から財産の贈与を受けた場合に、その贈与を受けた人(受贈者)に課税される税金です。

 

これを家族信託に置き換えて考えた場合、委託者から受託者に財産が移るため、普通に考えるとそこで受託者に対して「贈与税」が課税されるような気がすると思います。ここで思い出してほしいのは、本来贈与税とは贈与によって利益を受ける人に課税される税金です。

 

けれども、家族信託の場合は、必ずしも受託者が信託財産から利益を受けるとは限りません。つまり、信託財産から利益を受けるのは、受託者ではなく「受益者」なのです。ですから、家族信託によって贈与税が課税されるのは、信託財産から利益を受ける「受益者」なのです。

 

確かに、受託者が財産を取得したような形となりますが、受託者はあくまで信託契約の内容に則って、信託財産を「管理運用」するだけであり、直接利益を受けるわけではありません。

 

これを賃貸物件の信託に例えるとすると、アパートの信託を受けた人ではなく、アパートから生じる家賃収入を受け取る人ことになる「受益者」に贈与税が課税されるということなのです。

 

受益権を無償で譲り受けた場合はどうなるのか
仮に受益者となっている人から、あなたが無償で賃貸物件等の受益権を譲り受けた場合は、財産の贈与とみなされ、受益権の贈与を受けた新たな受益者に対して「贈与税」が課税されます。受益権自体が資産なのですから、当たり前なのですが、受益権という言葉になると馴染みがないので、わからなくなるだけです。

 

受益権を売却した場合はどうなるのか
受益権を売却すると、そこには譲渡益が発生するため、売却した人つまり旧受益者に対して「譲渡所得税」が課税されます。これは、収益不動産を売却するのと同じことですので理解しやすいかと思います。ただ、受益権という言葉が難しいですよね。

 

家族信託を使うと、それは、受益権という形態に代わり、それが資産として売買できるようになる、ということを理解しておきましょう。

 

受益者の死亡によって受益権を取得した場合はどうなるのか
受益権を保有している人が死亡した場合は、受益権も相続財産の対象となるため、他の相続財産と合わせて計算され、控除額を上回る場合は「相続税」が課税されます。これも財産ですから、当たり前のことになります。

 

信託終了後の残余財産の取得者には税金が課税されるのか
家族信託が信託契約の内容に従って終了した場合は、その残余財産を受け取った人の属性に応じて課税されるかどうかが変わります。

 

@:受益者が残余財産を取得する場合:
この場合は、受益者は税務上、すでに財産を保有している人という認識のため、信託契約終了によって残余財産を取得したとしても、それによって財産が増えるわけではないため税金は課税されません。

 

A:受益者以外が残余財産を取得する場合
この場合は、事実上受益者から取得者に対する「贈与」という扱いになるため、残余財産の取得者に対して「贈与税」が課税されます。

 

賃貸物件を家族信託すると、不動産取得税は課税されるのか
通常、賃貸物件などの不動産を売買や贈与によって取得すると、取得した人に「不動産取得税」が課税されますが、家族信託の場合は受託者が賃貸物件を管理運営するものの、不動産自体を取得するわけではないため、不動産取得税は非課税となります。

 

後の記事で詳しく書きますが、不動産を信託受益権にするメリットは、不動産取得税が掛からないことです。

 

但し、信託の終了によって不動産を取得した場合は、その時点で不動産取得税が課税されます。また、次の2点の要件を共に満たしている場合は、信託終了によって不動産を取得しても不動産取得税は課税されません。

 

1:信託の効力発生時から「委託者のみ」が信託財産の「受益者」となっている。
2:信託終了時に信託財産である不動産を取得する人が、「委託者」又は「委託者から相続した人」である。

 

この2点を満たせば、信託終了によって不動産を取得しても不動産取得税は課税されないため、家族信託の内容を検討する時の参考のために、必ず覚えておきましょう。

 

まとめ
このように、家族信託における課税関係は、誰が、どのような手段で、財産を取得するかによって、課税される人も、課税される税金が変わってきます。ポイントは、現に利益を受けている人が誰で、それが誰に移転するかという点に着目すれば、自ずと課税される人と税金の種類が分かってきます。

 

税務上、家族信託において財産として着目されているのは「受益権」です。すなわち、受益権が移転することで、そこに税金が課税されます。例えば、委託者=受益者の自益信託の場合は、受益権に移転はないため、これまで通り委託者に生じた所得に応じて所得税が課税されるだけです。

 

これに対し、委託者と受益者が異なる他益信託の場合は、事実上、家族信託によって受益権が委託者から受益者に移転していますので「贈与税」が課税されるのです。要するに、家族信託によって新たに利益を受けることとなる人に対して、贈与税(贈与を受けた人)、相続税(相続した人)、所得税(売却した人)のいずれかの税金が課税されるということなのです。

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