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マイナンバー:公務員、副業禁止のサラリーマンは注意!

マイナンバーが行政として推進していく中で、いままでは副業としての不動産投資もばれなくて済んでいたものが、今後は会社や国、地方自治体にお勤めの方は、副業がばれる可能性も注意しておいてください。

 

特に、公務員の方は、副業が禁止されており、届出なしで不動産投資をしている場合は、その時点で懲戒の対象ですし、届出をしても5棟10室内までの事業的規模にならない範囲でしかできないため、現時点で事業的規模の方は、十分に注意をしてほしいところです。

 

さて、どのような危険があるかというよりも前に、マイナンバー制度がどういうものかまずおさらいしておきましょう。

 

マイナンバーとは
マイナンバーは、住民票を持っている全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものになります。
  マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。期待される効果としては、大きく3つあげられます。

 

 1つめは、収入や所得を把握し、他の行政サービスの受給状況を把握し、富裕層や事業者が不当に税・社会保障負担を免れていることを発見したり、生活保護の給付等を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

 

 2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化により、国民の負担を減らすことです。そして、行政機関が持っている情報を個人情報の番号で一元化して確認したりすることができます。また、行政機関からサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

 

3つめは、税務署や社会保険事務所などの行政機関が、情報を入力したり、転記したりする手入力作業を大幅に削減し、行政の効率化を進めるものです。

 

マイナンバー、セキュリティの課題はありながらも、基本的にはメリットの多い仕組みにはなっています。

 

では、副業がばれやすくなるとはどういうことなのでしょうか。

 

最初に、いままでの副業対策として会社にばれない方法を簡単に説明します。

 

 

副業(不動産所得)をばれないようにする対策
不動産投資で収入や所得について、副業をして儲けがでると、所得税は確定申告で支払えばいいのですが、住民税の支払方法が鍵となります。

 

通常、サラリーマンであれば、会社給与から住民税も天引きされています。このことを特別徴収をいいます。そのため、副業で収入があると、普通の給料からの住民税にあわせて副業収入による住民税をあわせて会社の給与か差し引くことになります。特別徴収のままですと、会社に副業収入があることが判明します。

 

そこで、副業に収入による住民税を自分で支払うために、特別徴収から普通徴収へと変更をしておきます。確定申告書では、住民税を自分で納付するを選択しておくという方法になります。この対策をとることで、会社には副業収入があることがわからず、副業としての不動産投資を行うことができます。
※注意:この方法は個人の不動産所得が対象で、法人の役員報酬は、給与所得であり、普通徴収への変更はできません。普通徴収へ変更できるものは、給与所得、年金所得以外となっています。

 

ところが、いままでもこの対策をしても、バレル方がたまにいます。

 

副業(不動産所得)がばれるケース
副業が会社にばれてしまうケースがあります。実は、不動産所得が黒字であれば、全く問題ありません。先ほど説明した、確定申告の住民税の徴収方法を「普通徴収」として申告すればいいだけです。給与所得にかかる住民税は勤務先で特別徴収として天引きされますが、不動産所得にかかる住民税は市役所から自宅に納付書が送られてきて、自分で納付します。
ここまでは、先ほど話した通り、会社に不動産所得にかかる住民税が知らされることがないため、勤務先に不動産所得を知られることはありません。

 

しかし、問題は、大幅な赤字となった時の不動産所得です。大きな物件を購入すると、登記費用、不動産取得税、減価償却費と費用が膨大なため、赤字になります。
このように大幅な赤字になると、確定申告すると所得税は還付されてきます。そして住民税も低くなります。その時に、住民税がゼロのように極端に下がると、会社に他の損益通算している所得があることがわかってしまうのです。

 

なぜなら、会社は給料を支払う時に、住民税を天引きするはずなのに、住民税がゼロであるという通知がきたら、担当者もびっくりするでしょう。そして、会社が副業していることを疑うからです。不動産所得が少しの赤字であれば、配偶者控除、医療費控除、生命保険料控除などがあるため少し少ない程度の住民税であれば、会社はわかりません。

 

不動産の場合は、1億や2億という大きな物件を買った時の大きな赤字になるときは気を付けた方がいいでしょう。この対策としては、確定申告の還付申告通常の3月15日までではなく、翌年にすればいいだけです。

 

還付申告が遅れたからといって、税務署が何か言ってくることはありませんので、翌年に還付を受ければ大丈夫です。但し、1年間は、還付申告する前の所得になりますので住民税の支払いが通常通りあります。その分のキャッシュアウトは大きいですが、会社にばれるリスクがある場合は、還付時期を遅らせる方法もありでしょう。

 

このようにいままでの不動産所得の副業がばれないようにする仕組みですが、マイナンバーになると、若干変化が生じてきています。

 

マイナンバーになって上記の副業対策がばれる可能性があるのか
いままでも、あったことですが、市町村の担当者のチェックミスで、特別徴収から普通徴収へ変更しているにも関わらず、間違えて会社に特別徴収として住民税額を通知してしまうことはよく発生しています。

 

これを防ぐためには、確定申告書を提出した後に、市町村に担当に連絡をして、きちんと普通徴収へ変更されていることを確認するしかありません。

 

しかし、今後は、ここが変更になる可能性もあるのです。住民税をきちんと支払ってもらうためには、特別徴収で会社が天引きしてくれることが一番楽なのです。そのため、マイナンバーになって行政がばたばたしていて繁忙となっている現状では、特別徴収を推進していますし、きちんと普通徴収をしてくれるかはわからないのです。

 

つまり、住民税の扱いは、市町村が決めているので、市町村によって対応がまちまちになっています。これはプロの税理士に管轄の市町村が対応しているのかどうかをよく確認してください。

 

副業をしていることも個人情報のひとつなので、行政としてわざわざ会社に副業をしている個人情報を流すことはないとは思いますが、対応が市町村次第となっていることを注意してください。

 

まとめ
・不動産所得の副業は、普通徴収にしておく通常の対策はきちんと行うこと
・不動産所得で大幅な赤字を出すときは、住民税の還付を1年先送りすること
・普通徴収にチェックをつけても最終判断は市町村にあるため、確実に確認すること

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