不動産投資の経費である旅費交通費ついて

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経費を制する:旅費交通費(個人)

賃貸経営をしていると、自分の所有物件や不動産取得にむけて物件を見にいくために、交通費や宿泊代を支出します。不動産は全国様々なところにあるので、物件の購入検討として地方を行くことも多くあるでしょう。

 

旅費交通費
賃貸経営に関わる交通費や宿泊代は、経費計上できます。
アパートやマンションの賃貸経営者を対象とした不動産セミナーが全国各地にありますが、不動産経営の力を伸ばすためのセミナーとの目的がはっきりしている内容であれば、参加するための交通費や宿泊費も、経費に計上することが可能です。

 

全国各地に不動産はあるので物件視察が、全国可能なところがポイントtです。きちんと物件調査をする前提にはなりますが、帰省する実家の地学の物件調査を行えば、帰省する交通費を計上することは可能です。

 

ただし、賃貸事業と関係ない個人的な交通費と疑われることもあるので下記はきちんと保管しておいた方がいいでしょう。
・物件概要書
・調査した時の調査写真
・できれば調査報告書
・不動産業者が現地に来た場合は、営業員の名刺

 

下見した後実際に購入するかどうかは、旅行後にじっくりと考えればいいことです。

 

交通費は、電車代、タクシー代、バス代、ガソリン代、駐車場代、高速代が経費として計上できます。宿泊代もビジネスホテル、旅館等の代金が経費となります。交通費と宿泊代は、旅費交通費として計上することになります。

 

交通費の注意点
交通費については、領収書が必要です。
領収書のでない場合公共交通機関と自家用車については下記のような対応が必要です。

 

・領収書のでない公共交通機関:旅費の精算書をエクセルなどのパソコンで作成しておけば問題ありません。

 

・自家用車を使う:所有物件をチェックしたり物件調査に行く場合は、直接賃貸経営に掛かった経費は全額計上できます。しかし、自家用車の場合、私用と賃貸事業の区分を合理的に判別して計上する必要があります。
自家用車の保険代、ガソリン代、駐車場代、重量税等は、私用と賃貸事業がどうしても混在してしまうため、合理的な基準を設ける必要があります。

 

合理的な基準例)
1月〜4月までの走行距離の内、私用と賃貸事業で使ったかを距離(私用:40km、賃貸事業60km:4:6)で分けます。賃貸経営用で使った割合が6割であれば、保険代、ガソリン代、駐車場代、重量税等も6割で計上します。

 

按分計算の根拠が正しくないと、税務調査時に否認される可能性が高まります。

 

まとめ
賃貸経営に直接関わる交通費、宿泊代は、経費計上できます。自家用車の場合は、私用と賃貸事業を基準を設けて比率を出し、共通の費用(保険代、ガソリン代、駐車場代、重量税等)を按分しましょう。按分計算は、税理士と合理的な根拠を作っておくことをお勧めします。
賃貸事業は、全国に物件があるので、楽しく全国に物件調査ができるというところが節税のポイントになります。

 

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