相続対策は認知症になるとできなくなるので早めに手をうつ

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相続対策は認知症になるとできなくなる

賃貸経営では、認知症問題と密接な関わりがあり、無視できないことを理解しておきましょう。

 

「相続対策は早く手を付けるに越したことはないと分かってはいるけれど、なんとなく後回しにしちゃうんだよね」とおっしゃる方がとても多いですね。特にアパート経営など不動産経営をされている大家さんにはご高齢の方が多く、相続対策などで相談を受けることがしばしばあります。

 

こんな時、こちらとしてはとても言いにくいのですが、遺言書の準備をするにしても、他の相続対策をするにしても、「認知症になってからでは不可能ですよ」ということをできるだけオブラートに包んだ表現で申し上げねばならないのが辛いところです。

 

 

認知症になると相続対策ができないとは?
相続対策の基本である遺言書の準備を例にとると、遺言書を書く大前提として、有効な遺言書を準備できるだけの「意思能力があるか」という問題が出てきます。意思能力とは簡単に言えば「判断能力」のことで、物事を自分で考えて行動し、その結果もキチンと認識できる力をいいます。

 

この意思能力が無い状態で作成した遺言書は法律的に無効になり効力がありません。認知症の症状は外見からでは判断ラインが微妙なため、被相続人の死後、遺産を思ったほど貰えなかった相続人の一人が「親父は言動がおかしかった。認知症の疑いがあるからこの遺言書は無効だ」と言い出せるチャンスを残すことになります。

 

また他の法律行為も同じように有効に行うことができないため、例えば生前贈与による贈与契約や、現預金の不動産化による相続対策も有効に行えないということになります。

 

この点、認知症の症状がはっきりしており、実務上も契約行為などができないこともありますし、見た目は普通なので契約書の取り交わしは一見有効に行っていても、実際は明らかに不利な契約であるため、後から関係者が契約無効を訴えて争うような事態になることも考えられます。

 

認知症患者さんには従来からある成年後見人制度の利用が考えられますが、近年利用が拡大しているのが家族信託による相続対策です。

 

 

家族信託による相続対策とは?
信託というと、信託銀行などに財産管理をお願いするイメージがあると思いますが、近年改正された信託法によって、営利を目的としない一定の信託は家族など信頼できる誰かにお願いして、免許不要で行うことができるようになりました。

 

家族信託は高齢になって判断能力が落ちてきた、あるいはそのような状態になった時に備えて、ご両親などからその子など信頼できる方に財産を預け、管理してもらい、その恩恵を依頼したご両親や、その他恩恵を与えたい方々に自由に分配できるしくみです。

 

信託の関係を理解しやすくするには、その登場人物が三者いることを意識すると良いです。上記の例でいえば、財産を預け管理を依頼する両親が「委託者」となり、その財産の移転を受け、管理し、利益の配分などをする子が「受託者」になります。受託者は運用益などの利益を分配したり、預金から一定額を生活費として手渡したりします。

 

そしてその利益を渡す相手が「受益者」です。上記では両親が毎月の生活費や不動産資産からの家賃収入などの利益の交付を受ける受益者となるでしょう。また委託者は自分以外の者、例えば孫なども受益者に設定することができるので自由度があります。

 

そして委託者は自分の死後(相続)の財産の扱いについても指定することができるので相続対策としても有効なものになります。法定後見制度は自分の判断能力が「落ちた後」でなければ利用できないので本人では利用のしようがなく、それを補完する目的で創設された任意後見制度もやはり完璧ではありません。

 

家族信託はこれをさらに補完する制度として利用可能ですので、賃貸経営をする方の今後の必須の知識となっていくと考えています。

 

まとめ
・認知症になると、意思行為ができなくなるため、賃貸契約、売買等で困ることになる
・賃貸経営者は、高齢の方も多く、認知症対策は必須で検討しないといけない
・今後の対策のカギは、家族信託制度をうまく使うこと
※緊急性が高い相続対策は、問い合わせを受付しています。

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